30歳独身一人暮らし男のリアルな引越し実体験を
交えつつ、これから引越し・転居を控えた方に対して
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賃貸物件の情報として、駅から「徒歩〇分」という表記がありますが、実際に歩いた場合の所要時間はもっとかかることはよくある話です。不動産の表示規約により、徒歩時間の算出方法は「80m=1分」と定められているため、信号待ちや坂道などの条件は考慮されていません。
また、賃貸契約の対象はあくまでも物件であり、所要時間は付帯条件として扱われるため、不動産業者には取り合ってもらえないことが多いです。どうしても気になる場合は、下見の際に自分で歩いて、納得できる物件を探しましょう。
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新築物件のためまだ完成していない場合や、下見した時点でまだ居住者がいる場合などについては、実際の間取りを事前に確認することは難しいです。とはいえ、なるべく早く部屋を決めたいし、条件のいい物件ほど早く借主が決まっていくため、部屋を見ずに契約してしまうケースも少なくないようです。
しかし、引越した後で間取り図と実際の部屋が少し違うことに気づくということも、全く無いわけではありません。このような場合、店舗用の物件など、その違いによって実際の業務に影響すると判断されるならば契約を解除することもできますが、単に居住するだけの賃貸物件の場合には、多少の違いで解除することは難しいと思われます。
ただし、大幅に広さが異なる場合であれば、交渉の余地はあるかもしれません。準備しておいた家具が収まらないなどの問題がある場合には、まずは賃貸業者に相談してみるのがよいでしょう。
A.
部屋の中に前の住人の家具や家電が残っていた場合、仕方なく自腹を切って処分するという方もいるようですが、その前に必ず管理業者に相談するようにしましょう。そのような家具などは、当然前の住人に処分する責任がありますが、新しく入居する側としては「何もない状態で入居する」のが当然のため、管理業者に対して処分を頼むのが正しい方法です。
また、一見粗大ゴミに見えるとしても、前の住人が偶然忘れたものである可能性もあります。その場合、勝手に他人のものを処分してしまうと損害賠償を求められることもありますので、自分に被害が及ぶことを防ぐためにも業者に任せた方がよいでしょう。
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入居する物件の設備として広告などの宣伝媒体に記載されていたとすれば、早く替えてもらうよう家主に要求することができます。
しかし、その確認が文書ではなく会話レベルであった場合、工事するかどうかは家主の気分次第ということになってしまいます。
その環境に我慢できず、自分で工事を依頼する場合は、部屋の設備である端子なども家主が管理するものなので、事前に許可を得ることが必要です。ただし、電話会社の局内工事だけで済むケースであれば、特に許可を取る必要はありません。
A.
引越しの契約を済ませてから「置き場が狭くて自分の自転車が置けない!」などと言っても、残念ながらどうにもならないケースが多いようです。物件の契約の際には、部屋の中はもちろん周囲の環境など、建物の現状を理解した上で契約することが前提だからです。
物件を紹介してもらう際に、たとえ自転車置き場があると言われても、それがどの程度の広さなのか、また自分の自転車も置けるスペースがあるのかについて、契約する前にしっかりと確認するようにしましょう。
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たとえ築年数の記載に誤りがあったとしても、それが法律的に違法かどうかは、ケースによって変わってきます。物件契約時には自分の目で確認し納得した上で契約するわけですから、契約後に後に「築年数が違う」といって家賃の減額などを要求したとしても、通すことは難しいでしょう。
ただし、どう見ても古い物件を「新築」と言われた場合など、明らかに故意である場合ならば話は変わってきます。
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部屋を借りた当初はそんなつもりはなくても、好きな人ができれば一緒に住みたいと思うこともあるかと思います。
しかし、契約により住めるのが「当該者のみ」になっている場合、当然勝手に同棲を始めてしまっては契約違反とみなされてしまいます。そのような場合、家主が同棲の事実を知っていたとしても、強制退去を言い渡すわけにもいかず、家主との関係が悪くなってしまう可能性があります。
そこで、二人で住みたいということになった場合は家主に対して正直に届け出て、相談するのがいいでしょう。
なお、女性専用の物件に男性が住む、または独身専用の物件で同棲するのは問題ですが、それ以外の場合については管理業者及び家主と話し合えば納得してもらえる可能性があります。
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自分の部屋を少しでも和める空間にするため、リフォームをしたいと思っている方も多いかと思います。しかし、賃貸物件の場合は壁紙を張り替えるだけでもNGとみなされてしまいますので、大がかりなリフォームはほぼ不可能と考えたほうがよいでしょう。
簡単な模様替え程度なら可能ですが、借りた時の状態を壊さないことが重要です。また、部屋を退去する際には、借りた当時の状態に戻す必要がありますので、既存のものは極力触らずに、インテリアで雰囲気を変える方向で考えるのがよいでしょう。
ちなみに、エアコンを自前で設置する際にもエ事が必要になるため、必ず許可が必要です。その際、退去時に元に戻す必要があるかどうかについても確認しておきましょう。元に戻す必要がある場合、当然復元にかかる費用は借主が負担することになります。
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物件自体がケーブルテレビに加入しているのであれば、月々の視聴料を支払うだけで簡単に映画やスポーツなどのチャンネルを視聴することができます。しかし、ケーブルテレビの設備がない物件では、いくら見たいと思っても工事が伴うため、単独で加入するのは不可能です。
もし、どうしても見たい場合は、管理業者及び家主と直接交渉をする必要があります。その場合、自分一人で交渉するよりも、同じ物件に住む人と相談して、複数人でまとまって交渉したほうが説得力が強くなるため有利です。
貸主にとってもケーブルテレビに加入することで物件の価値が上がるわけですから、実現の可能性がないわけではありません。
A.
例えば一人暮らしの場合、家に帰ったときに一緒に暮らしているペットがいるだけで、ずいぶんと心が余すらぎます。
しかし、ペット不可の物件で貸主に対して無許可で飼ってしまうと、もし貸主にばれた際に、管理業者や家主から「契約違反なので出ていってください」と言われる可能性があります。最近では「ペット可」の物件も増えていますので、そのような物件への引越しを検討した方が無難でしょう。
A.
近年では高級マンションだけではなく、一般的な賃貸物件についてもピッキングによる強盗が押し入るようになっています。ピッキング体策として最も簡単で早い方法は、カギ自体の交換です。
しかし勝手にカギを交換することは、貸主にとっては「自分の物件を破損させた」ということになってしまいます。カギは物件管理上の面からも、必ず家主または管理業者のところにもなければならないものですので、勝手に交換することは厳禁です。
ピッキング対策としてカギを交換したい場合は、必ず家主と相談するようにしましょう。基本的に交換費用は家主が全額負担するのが原則ですが、状況によっては家主と借主が折半する場合もあるようです。
A.
建築法規には「日照権」という権利が存在します。日照権とは、一定時間以上の日照を確保する権利のことで、賃貸住宅にも当てはまります。この基準は各地方自治体ごとに条例で定められており、もし基準以下の場合は、アパートの南側に建ったマンションは違法建築である可能性があります。
その場合には、隣のマンションの管理業者を相手に損害賠償を請求することもできるほか、行政指導という形で対抗することもできます。
A.
自殺や障害などがあった部屋、いわゆる「いわくつきの物件」の場合、自分からその部屋を借りる人はいないでしょう。最近では、ある分譲マンションにおいて、自殺があったことを知らされていなかった購入者が訴訟を起こしたという事例がありますが、結論としては原告の勝訴で、その物件は解約、また損害賠償も認められました。
分譲と賃貸の違いはありますが、問題の根本は同じのため、このようなケースの当事者となった場合は、無料で受け付けている法律相談所などに連絡してみましょう。
A.
引越し中の事故や運送車の急ブレーキが原因で荷物が破損した場合には、引越し業者から弁償などの対応をしてもらえます。しかし、例えば10万円の価値がある花瓶が壊れたからといって、10万円がそっくり返ってくるわけではありません。
また、お金では買えないもの、例えばアルバムや記念品などが紛失、破損した場合には、引越し業者との交渉の上で、それ相応の慰謝料という形で支払われる場合があります。
また、引越しから数日後にダンボールを開けてみたら壊れていた、というケースもありますので、壊れやすい荷物についてはできるだけ引越し当日のうちに破損のチェックをしておきましょう。
A.
入居先の物件が完成していない場合、現在住んでいるアパートの管理会社や大家さんに相談し、引渡し期限を延長してもらえればよいのですが、もし次の入居者が決まってしまっている場合は出て行かざるをえません。
もしそうなった場合は、今のアパートを退去してから契約したアパートが完成するまでの期間は、別の住まいを探す必要があります。しかし、工事が遅れたために発生した分の家賃や引越し代金などについては、管理業者などに請求することができます。
いずれにしても、建築中の物件を契約する際は、完成予定日をよく確認しておきましょう。
A.
借りている部屋の管理責任は、基本的には借主にありますので、もし部屋に空き巣が入ったとしても、原則としては貸主にその損害賠償を請求することはできません。
しかし、建物自体の管理責任は貸主にあるので、その管理上の過失により被害を受けた場合については損害賠償を請求することができる場合もあります。
例として、鍵が壊れていたため直すよう貸主に依頼をしていたにも関わらず、対応してくれなかった、といった事情があった場合です。つまり、明らかに大家さんの過失である場合以外は、責任の追及は難しいでしょう。
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もし正当な理由が無く一方的に契約を破棄された場合は、引越し業者へのキャンセル料などを含め損害賠償を請求することができます。
この場合、ポイントとなるのは「カギの受け渡しがあったかどうか」です。既にカギを受け取っている場合は、契約破棄を言い渡されていたとしても、そのまま引越しても法律上は問題ありません。もしカギを受け取っていない場合については、そのまま無き寝入りせずに、代わりの部屋の紹介などの対応してもらうよう交渉しましょう。
法律上は、カギを持っている者に部屋の占有権があると考えられるため、カギ受け渡しがあったかどうかがポイントとなってきます。
A.
もし契約期間満了後も同じ物件に住み続け、大家さんが何も申し出なかった場合、「法定更新」が適用されて、家賃や管理費などは従来と同じ条件で契約が自動更新されたとみなされます。
ただし、法定更新は期間の定めのない契約となりますので、その後に貸主から契約解除を言い渡された場合、すみやかに従う必要があります。更新料については遅滞なく支払い、期間を明確に定めた契約をするようにしましょう。
A.
連帯保証人の役割としては、借主が家賃を滞納した場合に代わりに支払う義務があり、また部屋を破損し貸主から損害賠償を受けた場合も、それを支払う義務が生じます。
連帯保証人にはそのような重要な役割があるため、本人の意思を確認する必要があります。認印の場合は誰でも押せるので、連帯保証人になってくれる人の意思を確認することができないため、印鑑証明と実印が必要となります。
A.
もし大家さんに無断で部屋をまた貸しした場合、発覚すれば契約を解除され、部屋の明け渡しを求められる可能性があります。
アパートの賃貸契約は、貸主と借主の信頼関係の上に成り立っているものですので、無断で友人にまた貸しするという行為は、その信頼関係を損ねることになります。
また貸しをするような状況が発生する場合には、現在の契約をいったん終了させ、友人と貸主の間で新たな契約を結んでもらう方法がよいでしょう。
A.
まずトラックナンバーの色についてですが、引越し業者のトラックは基本的に緑ナンバーを付けています。ごく稀に、繁忙期に陸運支局の許可を得た白ナンバーのトラックを使用する場合もありますが、基本的に引越し業者は緑ナンバーと黒ナンバーのトラックと覚えておくとよいでしょう。
また、よく郵便ポストに引越し業者からのチラシが入っていることがありますが、高い割引率を売り物にしているチラシには要注意です。結局、割引前の値段を逆算すると相場よりも高い設定だった、ということがよくありますので、注意が必要です。事前に複数の引越し業者に見積りを依頼し、費用とサービス内容を比較することが重要です。
また、引越し業者をまだ決定していないにも関わらず、引越し業者からサービス品を受け取ると、引越しを予約したものとして引越し料金のキャンセル料が発生する場合があります。これはキャンセル防止のための引越し業者側の措置ですが、実はこれは違法行為です。引越しをキャンセルした際のトラブルの元になる場合が多いので、サービス品の受け取りには十分注意しましょう。
また、見積書には引越しの作業内容や金額等、たくさんの重要な情報が記載されています。見積書の内容によっては、有償、無償のサービスが合わせて記載されていますので、その区別を明確にすることで、何に対していくら費用がかかっているのか、じっくりと確認することが必要です。
引越し業者に関する情報(許可件名、事業社名、本社・営業所の所在地、許可番号、及び業者番号、電話番号など)が見積書に必ず記入してあることを確認することも忘れないようにしましょう。これらの記述がない場合、その引越し業者は信用できませんので、いくら価格が安くても使用しない方が無難でしょう。
もし引越しでトラブル等が発生した場合、下記に連絡することで、相談に乗ってもらうことができます。
A.
引越しのキャンセル防止のために、引越し業者側から手付金や予約金の請求を受けることがあります。もし、引越し業者から「その時期は忙しいので、対応できるか分かりません。予約金を入れていただいたお客様から優先に・・・」などと言われた場合、思わず払ってしまいそうになるかもしれません。
しかし、この手付金や予約金の請求は、「標準引越運送約款」に違反する行為のため、あなたには手付金や予約金を払う必要はありません。このような請求をされた場合には、その引越し業者は怪しいと判断した方がよいでしょう。
A.
まだ引越し業者からのサービスを何も受けていない場合、引越しのキャンセルは3日前まで無料で受け付けてもらえます。ただし、ダンボールの無償提供などを受けた場合、キャンセル料が発生する場合もあります。
さらに、引越し日の2日前までに引越し業者から何の連絡もなかった場合は、当日のキャンセルについてもキャンセル料はかかりません。これは「標準引越運送約款」において、引越し業者側から2日前までに荷物等の変更がないか確認することを義務付けているためです。
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見積もりの際に何らかの特別な引越し契約が取り交わされ、前払いを前提とした金額提示等がなされていなければ、引越し料金は後払い(引越し荷物を受け取った時に支払う)となります。
また、支払方法については見積書に記載してあるとおりの方法となりますので、見積書に支払方法の記載がない場合は、見積もりの際に事前に引越し業者に確認しておく必要があります。
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引越し先には持って行けない荷物がある場合や、前の物件の引渡し日程が合わない場合など、荷物を一時預けたいという状況が発生する場合があります。
そのような場合、引越業者によってはトランクルームを保有している業者や、トランクルーム会社との業務提携を実施している会社がありますので、見積り時に確認してみましょう。
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引越業者に相談すれば、提携しているペット運送業者を紹介してくれるはずです。見積り依頼時にその条件を記入して、確認するようにしましょう。大事なペットのためにも、万が一の事を考慮して保険に関する確認もした方が良いでしょう。
実は、荷物には引越し業者が運送の引き受けを拒否できるものもあり、ペット(犬、猫等)はこれに該当します[標準引越運送約款・第4条第2項]。ただし、上記の約款上は断ることのできる荷物でも、引越し業者が特約として運送を引き受ける場合があります。
引越し業者にペットの運送を依頼する場合は、運送条件(安全性の確保、エサの有無等)や運送費用を明確にしておくことが大切です。